事業系一般廃棄物
事業活動に伴って生じたすべてのゴミのうち、廃棄物処理法で定めた20種類以外のもの
【回収エリア】瀬戸市・尾張旭市・長久手市・小牧市・春日井市
可燃ゴミ(焼却)

生ごみ

木くず
(長さ・太さ制限あり)

リサイクル不可な紙くず
資源ゴミ(リサイクル)

空き缶

空き瓶

ペットボトル

ダンボール
新聞紙
雑誌類
産業廃棄物
産業廃棄物は排出事業者が責任をもって処理しなければなりません
そのため、処理を業者に依頼する場合には、マニフェストを発行し、委託した産業廃棄物が適切に処理されているか把握する必要があります。
マニフェスト(管理票)とは
産業廃棄物の処理を委託する際に委託者が発行する伝票のことを言います。
マニフェスト制度の目的は大きく下記の2点になります。
- 産業廃棄物が適切に処理されたかどうかを確認すること
- 産業廃棄物の処理の流れを記録に残すこと
作業の流れ
- 排出事業者から出る廃棄物を確認し収集の打合せ及び御見積書の発行
- 収集運搬に伴い排出事業者と「産業廃棄物処理委託契約」を締結します。
- 必要事項を記載したマニフェストとともに指定処分先へ運搬し、引き渡します。
- 収集完了後、排出者に運搬終了票を送付します。
- 処分業者より処分終了票が送付された後、当社マニフェスト保存控と照合し5年間保存します。